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認定NPO法人申請にあたり

2019年02月19日

平成31年2月吉日

認定NPO法人申請にあたり

                    理事長 宇部実智子

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度、当法人は認定特定非営利活動法人の申請を行うこととしました。

NPO法人日本ヨガ連盟はヨガなどを通じて幼児から高齢者など幅広い階層に対して、病気の予防と健康維持増進支援と指導者の資質向上と育成を行い、社会の福祉に役立てることを目的に設立され、早19年が経ちました。

これまで病気予防・体質改善を目指しヨガを通じたボランティア活動・社会貢献活動を行ってまいりましたが、ここに至りヨガを通じた長年の活動経緯や経験を力に、より多くの方の積極的社会参加を目指すため認定NPO法人を目指すことにしました。

認定NPO法人になることでヨガへの社会的信頼度が高まり、組織会員が増え活動の基盤が整うだけでなく、寄付の行為に対する税制上の措置(控除)が得られますので、応援する側もされる側も嬉しい体制となります。

 

 寄付・賛助のお願い

 

認定NPOになるためには様々な条件がありますが、「年間3000円の寄付を100人以上から集める」という条件クリアが必須です。皆様のお力を賜り、この条件を何とか達成したいと思いますのでどうかご協力の程宜しくお願いいたします。

以下のいずれでも結構です。ご協力いただける方がいらっしゃいましたら同封の寄付・賛助の申し込み用紙に必要事項をご記入いただき、事務局まで送信願います。

1、3000円以上をご寄付下さる、個人・団体

2、1口3000円(会費)の賛助会員

※住所が同じ場合は氏名が異なる場合でも1名とカウントすることになっています。

以 上

■認定NPO法人について

所轄庁から社会の信用を確実とする公益活動法人として認定を受けるものです。

※全国のNPO法人は51,802団体、うち1,059団体(約2.04%)が認定・特例認定NPO法人です。(H29 年12月末調査)

NPO法人が、比較的形式的に「公益性ある団体であるか」を判定して認証されているのに対し、認定NPO法人はより高い税制優遇を適用するために「より客観的な基準において、高い公益性をもっている」ことを判定された法人であるということです。

■申請理由

日本ヨガ連盟が認証NPO法人から認定NPO法人になることで社会における認知度や信頼の向上につながり、ヨガ界をリードし、各地に拡がる会員の活動をしっかりと応援できるものと思っております。

■認定取得後のメリット

【 1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合 】

   →「寄付金控除」を受けられます。
 個人が認定NPO法人へ寄付をした場合「寄付金控除」制度が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。

【 2. 法人が認定NPO法人に寄付をした場合 】

   → 損金に算入できる金額が拡大されます。

【 3.相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合 】

   →寄付をした相続財産は相続税が非課税になります。

【 4.認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行った場合 】

   →「みなし寄付金制度」による減税措置を利用できます。

■申請時期  平成31年度中

■認証審査の対象期間   平成29年4月~31年3月末

■審査項目(申請時の基準の一部)

実績判定期間内に1口3000円以上の寄付者が100名以上いること。

※住所が同じ場合は氏名が異なる場合でも1名とカウントすることになっています。ご注意下さい。

■「賛助会員」と「寄付支援者」の違い

「賛助会員」

当法人の活動に賛同し、資金面で支援して下さる会員のことです。

年会費 一口3000円~(複数口数も可能です)

   1、機関紙をお届けいたします。

   2、会員限定のヨガ研修会、勉強会に参加できます。

   3、被災地復興支援や地域貢献活動に於いてボランティア活動に参加可能となります。

「寄付支援者」

当法人の活動に賛同し、資金面で支援して下さる個人、法人の方です。

金額、回数は問いません。

以 上

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