会員制度
ホーム > 会員制度 > ご寄付のお願い > 認定NPO法人の寄付金控除について

賛助会員、ご寄付者のみなさまへ

認定NPO法人の寄付金控除

日本ヨガ連盟は、令和元年(2019年)10月4日に、岩手県より「認定NPO法人」(認定NPO法人通知書)としての認定を受けています。
これにより、当法人にご寄付をいただいた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。

認定NPO法人とは?

認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、所轄庁の認定を受けた法人のことをいいます。

「認定NPO法人」に対する寄付は「寄付金控除(税額控除)」の対象となり、税制上の優遇措置が講じられます。
これら税制上の優遇措置を受けるには当法人発行の領収書が必要です。

確定申告等で領収書(受領証明書)を必要とされる方は、お手数ですが事務局までご連絡を頂けますようお願いいたします。なお、領収書(受領証明書)の再発行はできかねますので、確定申告の時期まで大切に保管してください。

お問い合わせ

寄付金の控除について

寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得40%+10% ※1)が戻ってきます。

●税額控除方式で寄付金から控除される金額  【例】年間10,000円を寄付した場合

(10,000円-2,000円)×40%=3,200円
(10,000円-2,000円)×10%= 800円
控除額=4,000円(※2)

※1  住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

関連リンク

▼寄附金を支出したとき(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
▼個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合(内閣NPOホームページ) https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu
▼法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合(内閣府NPOホームページ) https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/houjin-kifu

お問い合わせ

認定NPO法人日本ヨガ連盟 事務局

ページトップへ戻る